農地法第3条 農地の売買・貸借の権利移転

 

ページ番号1003216  更新日 令和5年10月2日 印刷 

概要

 農地の売買・貸借の権利を移転設定する場合には、市街化区域、市街化調整区域を問わず、農地法第3条の許可が必要となります。農地法の許可を受けずに売買・貸借の権利移転・設定を行った場合は、その効力は無効となりますのでご注意ください。

許可要件

  1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得する農地を含む全ての農地を効率的に耕作すると認められること
  2. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、必要な農作業に常時従事すると認められること
  3. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が取得後において行う耕作が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の農地の利用に支障を及ぼさないこと。

上記以外にも許可要件があります。売買・貸借を検討されている方は農業委員会へ事前にご相談ください。なお、法人による申請の場合は申請書類や添付書類に違いがありますので、事前にご相談ください。

 この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、和歌山市で設定している下限面積も廃止となります。家庭菜園などによる農地取得なども許可される場合があります。ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

受付日、申請様式など

 受付の締切日は、毎月21日(休日の場合は翌営業日)です。許可が下りるまでの期間は、30日間程です。
 なお、申請受付前に譲受人(借人)の経営面積を算出するため、農業委員会が所有農地の状況調査を行います。この調査には約10日間程かかりますのでご注意ください。

 申請様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。

手続きの流れ

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます