農地の貸借について(令和7年4月以降)

 

ページ番号1002114  更新日 令和6年12月23日 印刷 

農地の貸借について

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月に施行され、農地貸借の仕組みが大きく変わりました。

 これまでの農地貸借の主流であった和歌山市の計画(農用地利用集積計画)による利用権設定(いわゆる相対契約)は、改正法により令和7年4月以降、新たな手続きができなくなります。今後の農地の貸借については、地域計画の達成に向けた貸借を進めるため、公益財団法人和歌山県農業公社(農地中間管理機構)を経由する権利設定の手続き、農地法による権利設定の2種類となります。

 

これまでの貸借方法

(1) 農地法による権利設定(農地法第3条)

(2) 農業経営基盤強化促進法による利用権設定(いわゆる相対契約)

(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定

 

令和7年4月以降の貸借方法

(1) 農地法による権利設定(農地法第3条)

(2) 廃止((3)に統合)

(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定

農地を貸したい方、借りたい方

和歌山市農業委員会事務局(電話073-435-1147)にお問い合わせください。相談は随時受付中です。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます