農地法第4条・第5条 農地の転用

 

ページ番号1003215  更新日 令和5年12月7日 印刷 

概要

 農地を農地以外のものにする(農地の転用)場合には、市街化区域内の農地は「農業委員会への届出」が、市街化調整区域内の農地は「県知事の許可(農業委員会を経由)」が必要です。一時的に農地以外のものにするときについても手続が必要になりますのでご注意ください。
 なお、手続をしないで農地を転用した場合には、罰則が適用される場合があります。

1 市街化区域内の農地を転用する場合

(1)自分の農地を転用する場合 農地法第4条の届出が必要です。
(2)農地を買ったり借りたりして転用する場合 農地法第5条の届出が必要です。
 受付の締切日は、毎月2日、12日及び22日(休日の場合には翌業務日)です。

 申請様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。

手続きの流れ

2 市街化調整区域内の農地を転用する場合

(1)自分の農地を転用する場合 農地法第4条の許可申請が必要です。
(2)農地を買ったり借りたりして転用する場合 農地法第5条の許可申請が必要です。
(1)及び(2)のどちらの場合も、農地の所在地、事業の必要性、確実性等の要素を審査します。
 受付の締切日は、毎月21日(休日の場合には翌業務日)です。

 申請様式については下記の「関連情報」のリンク先(和歌山県農林水産総務課ページ)よりダウンロードすることができます。

手続きの流れ

農地種別等の確認(調整区域のみ)

 申請したい農地について、事前に種別の確認、権利設定(貸借の契約等)の有無を事務局へ確認してください。
(なお、場所によっては農地種別の判定に期間を要する場合があります。ご了承ください。)

農地転用許可申請用 参考様式

3 過去に農地を転用している場合

 過去に農地を転用している場合は、事務局で転用履歴の確認をすることができます。
その場合は、以下の様式を作成し、事務局へ提出してください。
 なお、許可日、転用目的、当事者氏名等、転用内容の詳細については、本人もしくは本人から委任を受けた代理人が確認することができます。それ以外の方については、転用の有無のみ確認ができます。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます