非農地証明の発行

 

ページ番号1013749  更新日 令和4年5月6日 印刷 

概要

 農地を転用し、これを登記しようとする場合には、農地法第4条又は5条の許可書を添付することとなっています。
 登記簿上の地目が農地である土地が何等かの事由により非農地化したもののうち、農地法上の転用許可制度を適用しないことが適当と認められるものについてのみ当該証明書を発行することにより、農地制度の適正な運用を図るものです。
 なお、非農地証明は農地法などの法律に基づく業務ではなく、登記手続の便宜を図るために、農業委員会が実施しているサービス業務です。

交付条件

(1)農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から(注1)非農地であった土地
(2)農用地区域の土地で、本市が農業振興地域整備計画を策定した日(昭和49年9月30日)よりも前から
(注1)非農地であった土地
(3)自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
(4)耕作不適、耕作不便でやむを得ない事情によって20年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、
(注2)復元が困難な土地
(5)人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過し、復元が困難で容易に農地に戻せない状態であり、(注3)農地行政上、特に支障がないと認められる土地
(6)一般の交通の用に供する(注4)舗装された道路になってから10年以上経過している土地
(7)違反転用として指導されたことのない土地
(8)小作権が設定されていない土地
(9)市街化調整区域の農地(市街化区域の農地は対象外です。)

※(1)から(6)のいずれかの土地であって(7)から(9)の条件を満たすこと。

(注1)非農地であった土地とは、農業以外の目的に利用されていた土地で現況もその状態が続いているものをいいます。
(注2)復元が困難とは、森林、湖沼の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件が著しく困難な場合をいい、除草、耕耘機やトラクター等を入れれば農地に復元できるものについては証明できません。
(注3)農地行政上、特に支障がないとは、隣接農地に対しての被害防除等に問題がないこと、他関係法令に基づく指導等を受けていないことをいいます。抵触している場合は証明できません。
(注4)舗装された道路とは、コンクリート等で全面舗装されたものをいい、地面が土(バラスも含む。)のもの、一部が舗装されたものについては証明できません。

受付日・申請様式など

 受付日は年4回で1月、4月、7月、10月の各21日(休日の場合は翌営業日)です。

 申請様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。

手続きの流れ

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このページに関するお問い合わせ

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