地域密着型サービス事業者の指定申請に係る事前協議手続について

 

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本市では、地域密着型サービス事業者の指定申請の手続につきましては、指定に当たり地域密着型サービス運営委員会に諮る必要があることなどから、手続の円滑を図るなどの目的で、指定申請に先立ち事前協議が必要となっています。

建物等の新築・改築等の場合、工事等の着工は事前協議完了後となります。工事が完了し、新規指定申請書類の提出後、本市による現地確認の後に事業者指定を行うことになります。※上記、「地域密着型サービス事業者の指定申請に係る事前協議手続きについて」中、「(2)手続きの流れ」をご確認ください。

指定日は毎月1日、新規指定申請書の提出期限は指定月の前々月末日ですのでご注意ください。

事前協議書の提出期間は年2回(5月・11月)となっておりますのでご注意下さい。

1 事前協議書に関する日程

事前協議書の提出期間
令和6年10月28日(月曜日)の午前9時から同年11月5日(火曜日)の午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)(持参のみ受付)
事前協議期間
令和6年11月6日(水曜日)から同年12月3日(火曜日)まで

2 事前協議対象サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. (介護予防)認知症対応型通所介護
  4. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  5. 看護小規模多機能型居宅介護

注意1

今回の事前協議書の提出期間中に申請する事業所については、令和6年度もしくは令和7年度内に工事が完成するものを対象とします。ただし、特別の理由があると認められる場合、当該年度内に着工することで可とします。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、和歌山市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき計画的な整備を実施しています。そのため、当該サービスの事業者指定については、指定申請に先立ち、当該事前協議ではなく公募による選定が必要となります。なお、現在、地域密着型特定施設入居者生活介護については整備の予定はありません。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の公募における併設としての上記1~5の事業実施申込みについては、(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の公募申請と同様の取扱いです(すなわち、当該事前協議の必要はありません。)

※公募申請及び計画の詳細については、介護保険課(電話:073-435-1190)にご確認ください。

また、事前協議対象サービスのうちの1、4、5についての事業開設時期に係る協議及び補助金の交付についても、指導監査課への事前協議と同時に、介護保険課へも必ず協議していただきますようお願いします。

注意2

事前協議書を受理した場合でも、提出された書類に虚偽があった場合、または所定の事前協議期間内(今回の申込分については、令和6年12月3日まで)に事前協議が整わなかった場合、今回の申込による事前協議の対象ではなくなり、指定申請をすることができなくなります。

注意3

本市が定める日常生活圏域の同一圏域内における同種のサービスに係る事業所数が多数となるおそれが生じたときは、和歌山市地域密着型サービス運営委員会に諮り、当該サービスに係る指定を見合わせる場合があります。

3 指定の要件

  1. 認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護については、介護予防も併せて行うこと。
  2. 申請者が法人格を有していること(法人格は営利、非営利を問いません)。
  3. 事業所の従業者の知識、技能並びに人員が条例の基準を満たしていること。
  4. 条例で定める事業の設備及び運営に関する基準に従って事業を行うことが可能であること。
  5. 介護保険法第78条の2第4項各号及び第6項各号 並びに同法第115条の12第2項各号及び第4号各号に該当しないこと。

4 参考

以下の人員基準、設備基準、運営基準等を参照してください(指定基準等が改正される場合がありますので最新の情報をご確認ください)。

4 事前協議書等様式

5 サービスの種類ごとの提出書類一覧表

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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