新規指定(許可)申請
介護保険法に基づく事業を行うには、当該事業を行う事業所ごとに和歌山市長の指定(許可)を受ける必要があります。
また、一部の事業については、介護保険事業計画及び地域の状況によって新規指定(許可)対象事業とするかどうか判断しますので、以下のページをご確認いただき、指定(許可)申請の前に、事前に窓口へご相談ください。
- 指定日
-
毎月1日
※介護予防支援の指定日については、年2回(9月1日・翌年4月1日)の指定となります。
- 提出期限
-
指定(許可)を希望する月の前々月末日(末日が閉庁日の場合は直後の開庁日。ただし、2月1日指定分については、12月最後の開庁日)まで
※介護予防支援については、次のとおりの取扱いとなります。
2月1日から6月末日までの申請分⇒9月1日指定
7月1日から翌年1月末までの申請分⇒翌年4月1日指定
- 提出先
- 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市 指導監査課 介護事業所指定班 - 提出部数
- 2部(1部は審査後受付印を押印し、事業所控えとしてお返しします。)
- 提出方法
-
原則、提出先に持参してください。
※既に和歌山市指定の介護事業所を2か所以上運営している事業者の場合は、郵送による提出も可能です。
- その他
- 介護老人保健施設・介護医療院の開設許可申請には手数料が必要です。納付方法については、指導監査課へお問い合わせください。
1.事前相談から指定まで
- 新たに事業を行おうとする方は、事前に申請書類等について相談を行います。
公募又は事前協議が必要な事業については、介護保険課又は指導監査課のホームページをご覧ください。
居住系・通所系サービスである場合は、新築、改築等を行う前に図面等で指定基準に適合しているか相談してください。また、建築基準法・消防法における関係部署とも協議し、必要な手続き等がある場合には、その手続きが完了していることも必要となります。
相談の際は、必ず事前に電話にて予約してください。 - 指定(許可)を受けるには和歌山市条例・規則で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たさなければなりません。
- 申請に必要な書類は、サービスごとに異なりますので注意してください。
- 申請書類は、申請者と面談して内容確認を行いますので、事業内容を説明できる方が持参してください。
指定を受けるには、提出期限までに申請書類がすべて整っておく必要があります。
書類の不備、不足、記入漏れ等があった場合は、受付できないため指定(許可)を希望する日に指定(許可)できないこともありますので、余裕を持って申請を行ってください。 - 申請書類をもとに人員、設備及び運営基準等について審査を行い、指定予定日の前月20日頃に現地確認を行います。
現地確認時には事業を開始できる状態にしておいてください。なお、現地確認を行う場合は、事前に電話等にてお知らせします。 - 指定はすべて毎月1日付けで行います。
指定通知書は窓口で交付します。
(注)指定通知書は再発行できません。大切に事業所内の見える場所に掲示し、保管してください。
2-1.申請書類について(その1)
新規の指定(許可)申請時に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。
下記の該当するサービスのチェックリストにより提出書類を確認し、必要な申請書類を準備、作成してください。
(注)チェックリストについては、サービスごとにシートが分かれています。
居宅サービス・介護予防サービス
訪問介護(第1号事業を含む)、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護(第1号事業を含む)、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
緩和型サービス(生活支援型訪問サービス・短時間型通所サービス)
第1号事業のうち、緩和型サービス(生活支援型訪問サービス・短時間型通所サービス)のみ新規申請する場合
居宅介護支援・(第1号)介護予防支援
居宅介護支援、(第1号)介護予防支援
※介護予防支援については、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターが行うものです。
チェックリストは、居宅介護支援事業者が行う場合と、地域包括支援センターが行う場合とでシートが分かれているため、ご注意ください。
また、第1号介護予防支援については、地域包括支援センターが行うものです。
- 【チェックリスト】居宅介護支援・(第1号)介護予防支援 (Excel 98.0KB)
- 介護予防支援の指定申請に係る指定日の取扱いについて(R6.7.18通知) (PDF 88.7KB)
- 介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ(地域包括支援課ページへの内部リンク)
地域密着型(介護予防)サービス
地域密着型通所介護(第1号事業を含む)、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
共生型サービス
平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
介護保険サービス | 障害福祉サービス |
---|---|
訪問介護 |
居宅介護 重度訪問介護 |
通所介護 地域密着型通所介護 |
生活介護 自立訓練 児童発達支援 放課後等デイサービス |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所 |
なお、障害福祉サービスの指定を持つ事業所で、介護保険サービスの基準も満たしている場合で、「共生型サービス」ではなく、通常の介護保険サービスの指定申請を行う場合は、「特例による指定を不要とする旨の申出書」の提出が必要となります。併せて、その場合の提出書類については通常の居宅サービス等と同様です。
- 【チェックリスト】共生型サービス (Excel 113.5KB)
- 特例による指定を不要とする旨の申出書 (Word 34.5KB)
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(一部抜粋) (PDF 433.5KB)
※介護サービスの指定を持つ事業所が、「共生型サービス」として障害福祉サービスの指定申請を行う場合は、障害者支援課(直通:073-435-1060)へお問合せください。
2-2.申請書類について(その2)
各様式については、以下のページからダウンロードしてください。
3.各種サービスの定款への事業名の記載について
新たに介護保険法に基づく各種サービスの事業者指定(許可)を受けるにあたっての定款への記載方法について、以下の通り記載例を提示しますので参考にしてください。なお、医療法人、社会福祉法人については、変更手続きに時間を多く要する場合がありますので、必ず事前に所管庁に協議をしてください。
4.事務手続きの簡素化について
- 【介護保険最新情報vol.803】介護療養型医療施設から移行して介護医療院を開設する場合の事務の簡素化について (PDF 303.6KB)
- 【介護保険最新情報vol.862】事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について (PDF 192.0KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。