通所介護等における宿泊サービスに関する届出
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」)の提供については介護保険制度外の自主事業でありますが、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、宿泊サービスを提供する場合は平成27年4月1日以降、サービス内容についての届出及び事故が発生した場合は事故報告書の提出が必要になりました。
宿泊サービスの届出について
1 届出の時期
宿泊サービスを開始・休止・再開・廃止、又は届け出た内容を変更する事業者は下の期限までに届出を行ってください。
届出内容 | 届出の期限 |
---|---|
新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前まで |
届け出た内容に変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の日の1月前まで |
宿泊サービスを再開する場合 | 再開してから10日以内 |
※消防法に基づく消防用設備等の基準の改正(平成27年4月1日施行)が行われています。 必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、事業所の所在地を管轄する消防局へお問い合わせください。
2 届出様式と添付書類
- 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
- 平面図(宿泊場所、パーテーション(必要な場合)等の間仕切りがわかるようにすること)
(注)2については休止・廃止の場合は不要。変更に係る部分がある場合は添付。
3 提出方法、提出先及び提出部数
- 提出方法
- 提出先に持参
- 提出先
- 和歌山市指導監査課介護事業所指定班
- 提出部数
- 2部(正本、控えをご用意ください。受付後、控えを返却します。)
事故報告書の提出について
利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は事故報告書を提出してください。
(注)サービスの種類は「宿泊サービス(通所介護、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護)」と記載してください。
宿泊サービスに関する指針について
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。宿泊サービスを提供する場合は指針に沿った事業運営に努めてください。
- 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について (PDF 420.1KB)
- 【平成28年4月~】地域密着型通所介護施行に伴う指針の一部改正(新旧対照表) (PDF 65.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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