感染症等対策について

 

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感染症の発生時について

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられたことに伴い、当該感染症も他の感染症発生時と同様に扱うものとして、本市保健所において下記のとおり、報告基準等の見直しを行っております。各施設・事業所において職員・利用者等に陽性者が発生した際は、以下のいずれかに該当する場合、和歌山市保健所まで報告をお願いします。

保健所への報告の基準について(職員が発症した場合は、その数も含めます)
(1)同一の感染症(疑い含む)による、死亡者又は重篤者が1週間に2名以上発生した場合
(2)同一の感染症(疑い含む)が10名以上又は利用者の半数以上発生した場合
(3)(1)、(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

電話番号(平日):073-488-5109

電話番号(平日夜間・土日祝日):073-432-0001

ファクス番号:073-433-2313

※まず、お電話をしていただくとともに連絡票を保健所あてにファクスをお願いします。

※送信時、宛先の誤送信には十分ご注意ください。

 

新型コロナウイルス感染症について

(注)新型コロナウイルス感染症へ対応する厚生労働省・和歌山県・和歌山市からの通知、和歌山市保健所への「新型コロナウイルス感染症発生連絡票(第一報)」報告様式、実施事業の内容等を掲載しています。

通知等

「業務継続計画(BCP)」の作成について

業務継続計画(BCP)の作成については、こちらのページを確認してください。

介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修等について

1 厚生労働省ホームページの各リンク先について

2 和歌山県ホームページ内のリンク先について「きのくに介護deネット」

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます