訪問介護サービス等における同一建物減算について

 

ページ番号1059836  更新日 令和6年9月20日 印刷 

 

 訪問介護又は訪問型サービス(以下、「訪問介護サービス等」という。)の事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物若しくは訪問介護サービス等事業所と同一の建物(以下、「同一敷地内建物等」という。)に居住する者(1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く)へのサービス提供を行った場合に実施されてきた「同一建物減算」について、令和6年度介護報酬改定により、訪問介護サービス等事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一敷地内建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しが行われました。

これを受けて和歌山市での取扱いは次のとおりです。

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