指定(許可)更新申請
平成18年4月1日の介護保険法改正により、新たに介護サービス事業者・施設の指定更新の制度が設けられました。6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間(有効期間)の経過により、指定の効力を失うこととなります。
なお、基準に沿った適切な運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、更新はできません。
- 以下については、本体施設で指定(許可)の更新があれば、「みなし指定」についても更新があったものとみなされます。
(1)保険医療機関が行う(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、 (介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護
(2)保険薬局が行う(介護予防)居宅療養管理指導 - 休止中の事業所については、現状のままでは、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないため、更新を受けることはできません。したがって、原則として、有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
提出期限 |
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提出先 | 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市 指導監査課 介護事業所指定班 |
提出部数 | 2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。) |
提出方法 | 原則、提出先に持参又は郵送により提出してください。 (郵送の場合) 更新申請書2部及びその他の書類(各1部)を簡易書留又はレターパックなど、配達状況が確認できる方法で送付してください。 (注)提出分以外に必ず申請者において控えを保管しておいてください。 (注)複数の事業所等の申請書をまとめて郵送しても結構です。 (注)更新申請受理書(更新申請書に受付印を押印したもの)を送付するための 返信用封筒(必ずあて先を記入し、必要金額分の切手を貼付)を同封してください。 |
その他 |
介護老人保健施設・介護医療院の開設(許可)更新申請には手数料が必要です。納付方法については、指導監査課へお問い合わせください。 |
1.指定(許可)更新手続について
和歌山市から指定(許可)更新の対象となる事業所は、提出期限までに指定(許可)更新の手続を行ってください。なお、更新指定通知書は郵送(特定記録郵便)での交付となります。
(注)更新指定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
休止中の事業所が人員基準等を満たし事業を再開する場合は、提出期限までに再開届出書を提出の上、更新の手続を行ってください。再開しない場合は、必ず休止期間終了日の1か月前までに廃止届出書を提出してください。
また、指定(許可)更新申請書提出後、更新指定(許可)を行うまでの間にやむを得ない理由等で更新しない場合は、指定(許可)更新申請を取下げる旨の書類を提出してください。この場合、指定の有効期間満了日をもって指定(許可)は失効し、事業を行えなくなります。
2-1.申請書類について(その1)
指定(許可)更新申請時に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。
下記の該当するサービスのチェックリストにより提出書類を確認し、必要な申請書類を準備、作成してください。
(注)チェックリストについては、サービスごとにシートが分かれています。
居宅サービス・介護予防サービス
訪問介護(第1号事業を含む)、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護(第1号事業を含む)、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
緩和型サービス(生活支援型訪問サービス・短時間型通所サービス)
第1号事業のうち、緩和型サービス(生活支援型訪問サービス・短時間型通所サービス)のみの場合
居宅介護支援・(第1号)介護予防支援
居宅介護支援、(第1号)介護予防支援 ※なお、介護予防支援については、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターが行うものです。チェックリストは、居宅介護支援事業者が行う場合と、地域包括支援センターが行う場合とでシートが分かれているため、ご注意ください。また、第1号介護予防支援については、地域包括支援センターが行うものです。
地域密着型(介護予防)サービス
地域密着型通所介護(第1号事業を含む)、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
共生型サービス
2-2.申請書類について(その2)
各様式については、以下のページからダウンロードしてください。
3.指定更新の指定有効期限を合わせる手続きについて
同一事業所で一体的なサービスの指定を受けている場合であり、それぞれの指定有効期限が異なる場合にあっては、指定更新申請の際に一体的サービスの指定もあわせて更新することで、更新後の指定有効期限を合わせることが可能です。
詳しくは、通知文を確認してください。
また、指定有効期限を合わせる場合については、通常の指定更新申請に必要な書類に加え、以下の「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出していただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。