介護サービス事業者の指定申請等に係る電子申請・届出システム

 

ページ番号1059679  更新日 令和6年12月10日 印刷 

介護サービス事業者の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について

介護サービス事業者の方が指定に関する申請並びに届出及び介護給付費算定に係る届出について、電子申請・届出システム(オンラインによる届出)ができるようになります。

電子申請・届出システム運用について

本市では電子申請・届出システムの運用の開始は、令和6年度中を予定しております。

電子申請・届出システムの届出の種類

電子申請・届出システムの届出の種類については、次のとおりとなります。

〇各種申請届出関係

・新規指定(許可)申請

・指定(許可)更新申請

・変更届出

・再開届出

・廃止届出

・休止届出

・指定辞退届出

・開設許可に係る各種申請

〇介護給付費届出関係

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出

・介護職員等処遇改善加算に係る計画書、実績報告書及び変更届出書

電子申請・届出システム活用の流れ

電子申請・届出システムの活用する順序は次のとおりとなります。

1.GビズIDアカウントの取得

 GビズIDアカウントの取得については、「GビズIDプライム」又は「GビズIDメンバー」によるアカウントの取得となり、「GビズIDエントリー」は電子申請・届出システムの対象外となりますので、ご留意ください。

 GビスIDのアカウント取得については、次の「GビズID(外部リンク)」から入ってください。

 GビズIDの取得方法については、次のYouTube(外部リンク)やPDFによるマニュアルをご参考にしてください。

GビズIDアカウントの取得について、「GビズIDプライム」をオンラインにて申請する場合は、最短即日でアカウントIDを取得することができますが、郵送での申請の場合、アカウントID取得に2週間程度の日数がかかります。新規指定、廃止等の届出や介護給付費算定など、提出時期により決定日が影響される届出をオンライン申請される場合は、余裕をもってGビズIDアカウントを取得してください。アカウントIDを取得中で、期限が迫っているがアカウントIDの取得がまだの場合は、持参による届出を勧めます。

 

※GビズIDアカウント取得に関することでご不明点等ありましたら、GビズIDヘルプデスクまでお問い合わせください。なお、お問い合わせをする前に、GビズIDホームページに記載している「よくある質問」をご確認ください。

GビズIDヘルプデスク 

電話でのお問合せ

0570-023-797

【受付時間】午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせについては、GビズIDホームページ内から入ってお問合せのアイコンをクリックしてください。

 

 

※他に介護サービス事業における国等への報告にGビズIDのアカウント取得が必要な内容

介護サービス事業所・施設が介護保険法第115条の44の2に規定する「介護サービス事業者経営情報」を報告するにあたり、「介護事業財務情報データベース(仮称)」を活用して報告しなければならず、その際にGビズIDアカウント取得が必要となりますので、ご留意ください。なお、当データベースの運用開始は令和7年1月となります(当該報告に係る内容については、和歌山県が所管となります。)。

生産性向上推進体制加算を取得している事業者におかれましては、厚生労働省への実績データの提出手段がオンラインによるものとなっており、必ずGビズIDアカウントの取得が必要となっております。令和6年度の提出の締切が令和7年3月31日となっておりますので、それまでにGビズIDアカウントを取得した上でオンラインにて提出することにご留意ください。

2.電子申請・届出システム

 GビズIDアカウントの取得が完了しましたら、電子申請・届出システムの利用が可能となります。次のリンクから入ることができます。

 電子申請・届出システムに係る全体的な手引きや操作方法については、次のPDFデータ又はYouTube(外部リンク)をご覧ください。

 

※電子申請・届出システムによる申請書及び様式指定されている添付書類については、本市ホームページ「各種申請・届出書類等様式集」及び「介護給付費算定に係る届出等様式集」から現行の様式をダウンロードしていただき提出をお願いします。

※電子申請を受理後、当課にて確認したところ、内容の修正依頼や不受理による差戻しをする場合がありますので、ご留意ください。

法人登記事項証明書の提出について

 新規指定申請や法人情報変更による変更届出の際、法人登記事項証明書の提出を求めていますが、オンライン申請の場合、次のとおりご対応をお願いします。

・現行内容の法人登記事項証明書原本をデータ化(PDF化)してオンライン申請の際に添付する

・登記情報提供サービスを活用する

なお、登記情報提供サービスをご利用する場合は、次のリンク先から入ってください。

開設許可申請等に係る手数料について

 介護老人保健施設及び介護医療院に伴う開設許可申請、開設許可更新申請又は開設許可事項変更申請をする場合、予め手数料を納付した上で届出をお願いします。万一、許可申請等が手数料納付日と異なる場合は、予め本市にてご相談いただきますようお願いします。

 ※開設許可申請等に係る事前協議申請書は、電子申請・届出システムの対象外となりますので、ご留意ください。

その他

 電子申請・届出システムの活用環境が整っていないなど、オンラインによる届出が困難な場合は、従来どおり書類の持参又は郵送による届出も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます