居宅介護支援における特定事業所集中減算に関する届出

 

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居宅介護支援における特定事業所集中減算について

指定居宅介護支援事業者は「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公平中立に行われなければならない(基準省令第1条の2第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては減算を行うこととなっています。

和歌山市での取扱いは以下のとおりです。

毎年度2回、判定様式を作成し、判定結果が80パーセントを超えた場合には、正当な理由の有無に関わらず、判定様式を市に提出してください。
なお、判定様式は、判定結果にかかわらず、判定期間後の減算適用期間が完結してから5年間は保存しておく必要があります。


※平成30年度報酬改定により、対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護に変更となっています


※通所介護、地域密着型通所介護の取扱いについては、「介護保険最新情報Vol.553」に示されている内容が、平成30年度以降も同様となります。

※判定期間の割合の算出方法等ご留意いただきたい点が「介護保険最新情報Vol.1304」に示されていますので、算出方法に誤りがないようご対応ください。

特定事業所集中減算に係る様式等

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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