介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 

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1 届出日と算定開始月

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、次のとおりサービスの種類により提出期限までに届出が受理される必要があります。
※「みなし指定」されるサービスについても、加算等の算定を行うに当たっては、届出が必要です。
※介護予防・日常生活支援総合事業における「生活支援型訪問サービス」及び「短時間型通所サービス」については、加算・減算は適用されませんので、届出は不要です。

提出期限

届出日と算定開始月
サービス 届出日と算定開始月

訪問介護/予防給付型訪問サービス
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導
通所介護/予防給付型通所サービス
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)福祉用具貸与
居宅介護支援
【地域密着型サービス】
夜間対応型訪問介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

毎月15日(翌月から算定)
(注)

(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

介護医療院
【地域密着型サービス】
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

毎月末日(翌月から算定)
(受理日が1日の場合はその月から算定)
(注)
(注1)(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
及び複合型サービスにおける緊急時訪問看護加算
随時(届出を受理した日から算定)

※令和6年度介護報酬改定に伴う、新設及び算定基準の変更等が行われた加算等の内容、届出の要・不要及び介護報酬改定Q&Aについては、次のページをご確認ください。

提出先

〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
和歌山市 指導監査課 介護事業所指定班

提出部数

2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。)

提出方法

原則、提出先に持参してください。ただし、やむを得ず持参できない場合は、郵送でも受け付けます。

郵送の場合

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書2部及びその他の書類(各1部)を簡易書留又はレターパックなど配達状況が確認できる方法で送付してください。

  • 提出分以外に必ず申請者において控えを保管しておいてください。
  • 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送しても結構です。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書受理書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に受付印を押印したもの)を送付するための返信用封筒(必ずあて先を記入し、必要金額分の切手を貼付)を同封してください。

(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出してください。

2 介護給付費算定に係る届出

介護給付費算定の届出は、次の場合に必要となります。

  1. 新たに指定(許可)を受ける場合
  2. 届出の内容に変更があった場合
    ア 加算要件等を満たさなくなった場合
    (この場合加算等の請求を行うと不正請求となります。)
    イ 新たな加算等の要件を満たした場合
  3. 加算・減算の適用を受ける場合

3 介護給付費算定に関する提出書類

介護給付費算定に関する届出が必要な加算等については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(各サービスに対応したもの)に加えて、下記のリンク先から添付書類を確認し、必要な申請書類を提出してください。

 

 

4 ADL維持等加算の届出(申出)について

算定を開始しようとする月の前年同月に「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を行う必要があります。

対象サービス

  • (地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護
  • (地域密着型)特定施設入居者生活介護
  • (地域密着型)介護老人福祉施設

【加算算定期間】

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間

【評価対象期間】

届出の日から12か月後までの期間

【留意事項】

・請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。

・LIFEへの情報の提出については、利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月10 日までに提出してください。

・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後、本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更して速やかに届出をしてください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます