高齢者虐待防止の推進
虐待の防止に関する措置
令和6年4月1日から、すべての介護保険施設・事業所において、高齢者への虐待の防止又は再発を防止するための措置を講じることが義務付けられています。
- 虐待防止検討委員会の定期開催及び結果の周知徹底
- 虐待の防止のための指針の整備
- 従業者に対する虐待の防止のための研修の実施
- 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
のいずれかが未実施である場合、居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除くすべての介護保険施設・事業所について、高齢者虐待防止措置未実施減算の規定が設けられていますのでご注意ください(福祉用具貸与は令和9年3月31日までの経過措置期間あり。)。
措置を講じるうえでのポイント
- 虐待の未然防止
- 虐待等の早期発見
- 虐待等への迅速かつ適切な対応
従業者には、研修等を通じて、高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があることに関する理解を促す必要があります。また、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要です。
従業者は虐待等を発見しやすい立場であることをふまえ、これらを早期に発見できるよう必要な措置(職員等に対する虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましいといえます。
万が一、虐待等が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要がありますが、事業者(開設者)は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めなければなりません。
また、事業者(開設者)は、支援に当たっての悩みや苦労を従業者が日頃から相談できる体制や、従業者の小さな気付きも組織内でオープンに意見交換・情報共有できる体制等、風通しのよい職場環境の整備に努められるよう併せてお願いします。
虐待防止検討委員会の定期開催及び結果の周知徹底
虐待の防止のための対策を検討する委員会(虐待防止検討委員会)を定期的に開催する必要があります。
- 管理者を含む幅広い職種で構成するとともに、構成メンバーの責務・役割分担を明確にしてください。
- 議事録の作成が必要です(実施日、参加者、検討内容等)。
- 結果について、従業員に周知徹底を図ることが必要です。
- 他の会議体と一体的に設置・運営すること、他のサービス事業者との連携等により行うことも可能です。
虐待防止検討委員会での検討事項としては、次のようなものが挙げられます。
- 虐待防止検討委員会その他事業所(施設)内の組織に関すること
- 虐待の防止のための指針の整備に関すること
- 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
- 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
- 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- 上記6.の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
虐待の防止のための指針の整備
次のような項目を盛り込んだ指針を整備する必要があります。
- 事業所(施設)における虐待の防止に関する基本的考え方
- 虐待防止検討委員会その他事業所(施設)内の組織に関する事項
- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
- 成年後見制度の利用支援に関する事項
- 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
- その他虐待の防止の推進のために必要な事項
従業者に対する虐待の防止のための研修の実施
指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的(サービス種別により、年1回又は2回以上)な実施が必要です。また、新規採用時にも実施が必要です。
研修記録の作成が必要です(実施日、参加者、実施内容等)。
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
「虐待防止検討委員会の定期開催及び結果の周知徹底」、「虐待の防止のための指針の整備」、「従業者に対する虐待の防止のための研修の実施」を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要です。担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいといえます。
関係機関リンク
下記においても高齢者虐待に関する情報を発信しています。研修等にご活用ください。
通知等
- 【和歌山市】施設・事業所における虐待防止の徹底について(R5.10.11通知) (PDF 184.1KB)
- 【和歌山県】介護サービス事業所・施設等における高齢者への虐待防止に係る取組の徹底について(R6.5.10通知) (PDF 45.7KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。