地域密着型通所介護について
介護保険制度の改正により小規模な通所介護事業(指定通所介護事業所の利用定員が18名以下)については、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに移行することになりました。
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるサービスであるため、和歌山市の被保険者のみが利用できるサービスです。(※利用を開始する際には、必ず和歌山市の被保険者であるか確認してください。)
ただし地域密着型通所介護以外に大規模型・通常規模型通所介護事業所のサテライト事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト型事業所への移行も可能です。
移行に係る手続きについて
地域密着型通所介護等への移行に伴う各種手続きの詳細については、下記の通知等をご確認ください。
- ○介護保険制度改正に伴う地域密着型通所介護等への移行に係る手続き等について(通知) (PDF 251.6KB)
- ○地域密着型通所介護事業所等への移行に伴い必要となる手続き等一覧表(参考資料) (PDF 114.1KB)
みなし指定について
平成28年3月31日以前に指定を受けている利用定員18名以下の事業所(通常型・大規模型のサテライト型事業所を除く)については、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」の事業所として指定があったものとみなされます。
地域密着型通所介護のみなし指定の有効期間(満了日)は、現在の通所介護の指定有効期間(満了日)となります。
※和歌山市以外の他市町村の被保険者が、平成28年3月31日時点で利用していたことによるみなし指定を受けた場合、本市だけでなく当該他の市町村に対しても、指定更新等の各種手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
平成28年4月1日以降の地域密着型通所介護事業所の指定について
平成28年4月1日以降、新たに地域密着型通所介護事業所の事業を行おうとする方は、事前に申請書類等について相談してください。指定日、提出期限等は通所介護事業と同様となります。詳しくは新規指定(許可)申請のページをご覧ください。
なお、介護予防通所介護と一体で指定を受ける場合、サービスの種類が異なるため、事業所番号は地域密着型通所介護と介護予防通所介護で異なりますのでご注意ください。
運営推進会議について
地域との連携として、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員・地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される「運営推進会議」を設置し、6月に1回以上運営推進会議に対し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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