業務管理体制に関する届出
平成21年5月1日施行の改正介護保険法により、介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、事業者はその業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
1 事業者が整備する業務管理体制
指定又は許可を受けている 事業所等の数 |
法令遵守責任者の選任 | 業務が法令に適合することを 確保するための規定の整備 |
業務執行状況の監査 |
---|---|---|---|
1~19 | 必要 | ― | ― |
20~99 | 必要 | 必要 | ― |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
(注)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は除いてください。
なお、みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
2 業務管理体制の届出書の提出
令和3年4月以降の区分と届出先
区 分 |
届 出 先 |
---|---|
(1) 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2) 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
(3) 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
(4) 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 (※) | 中核市の長 |
(5) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
(6) (1)から(5)以外の事業者 |
都道府県知事 |
(※)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く
次の場合に届出書を提出してください。
- 平成21年5月1日以降に事業を行っているすべての事業者(法人)が届出をする必要があります。ただし、みなし指定を受けた保険医療機関及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業のみを行う事業者は除きます(すでに届出を行っている事業者は、下記2及び3に該当する場合を除いて、再度届出する必要はありません。)。
- 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合、変更前の行政機関及び変更後の行政機関に届出をする必要があります。
- 届出事項に変更があった場合に届出をする必要があります。ただし、事業所等の数に変更が生じても整備する事業管理体制が変更されない場合や法令遵守規程の字句の修正等業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、届出の必要はありません。
3 業務管理体制整備に関する届出方法について
業務管理体制整備に関する届出の電子化について
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
届出システムの操作マニュアルはこちらです。
※上記マニュアルは初版となります。最新版については届出システムより都度確認をお願いいたします。
電子メール、郵送等での届出
電子申請が困難な場合は、電子メール、郵送又は指導監査課窓口への持参による届出も可能です。以下の様式で作成した届出書を提出してください。
電子メールで提出する場合は、送信時の件名を【法人名/業務管理体制整備に関する届出】として、下記メールアドレスへ送付してください。
メールアドレス(指導監査課法人用メールアドレス):shidokansa_hojin@city.wakayama.lg.jp
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合又は事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
(2)届出事項に変更があった場合
4 業務管理体制に係る事業者(法人)番号一覧表
5 業務管理体制の整備に関する一般検査(書面検査)の報告書様式
業務管理体制の整備に関する一般検査(書面検査)に係る報告については、以下の様式により報告してください。
(検査の結果、当市が改善報告書の提出を求めた場合は、以下の様式により報告してください。)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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