介護職員等処遇改善加算等について
令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について
提出期限
| 算定開始月 | 提出期限 |
|---|---|
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令和8年4・5月分を算定する事業者 |
令和8年4月15日(水曜日) 同一法人での令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)に係る処遇改善計画もあわせて提出 |
| 令和8年4・5月分は算定せず6月以降に新規算定する事業者 | 令和8年6月15日(月曜日) |
提出様式
提出方法その他留意事項
以下の通知文を参照してください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、必ずお読みください。
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介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDF 1.1MB)
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「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDF 306.4KB)
- 厚生労働省 介護職員の処遇改善ページ(外部リンク)

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
介護職員等処遇改善加算に係る疑問点等あれば、下記のお電話にお問合せください。
電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))
令和7年度介護職員等処遇改善加算 実績報告書について
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
提出様式
変更に係る届出書について
介護サービス事業者は、介護職員等処遇改善加算等計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書を提出してください。なお、変更事項及び提出書類については、次のとおりです。
特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を、引き下げ前の水準に戻してください。
様式へのリンク
※記載例のある様式については、記載例を確認の上、作成してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
