令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

 

ページ番号1043258  更新日 令和4年4月6日 印刷 

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

届出の受付を開始します

【※重要】

令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の届出について、次のとおり厚生労働省から通知がありました。

 

必ず上記資料をご確認の上、新様式の計画書を用いて届出を行ってください。

処遇改善加算等の計画書について

(1)提出期限

令和4年4月15日(金曜日)(令和4年4月又は5月から算定の場合)【郵送の場合は当日消印有効】

継続・新規・区分の変更に関わらず、令和4年度の処遇改善加算等を取得する事業者の皆様は、上記期限までに計画書等を提出してください。

※令和4年6月以降、年度途中に当該加算を算定しようとする場合にあっては、算定を開始しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。

(2)提出先

和歌山市障害者支援課

(3)提出方法

持参、郵送またはメール

※郵送での提出の場合、受付印を押印した控えを送付するための返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)を必ず同封してください。切手は料金不足にならないようお願いします。

メールでの提出の場合の宛先(アドレス)は、「shogaishashien@city.wakayama.lg.jp」で、件名に「令和4年度処遇改善加算等の届出」としてください。

 

提出書類について

下記の様式をダウンロードし、使用してください。

※計画書の様式は、昨年度から変更されているので、必ず下記の計画書の様式を使用してください。

※計画書の様式に入力される際に、数字等を入力することで、自動計算されるセルがあるのでご注意願います。「はじめに」(左端のシート)をよくお読みになった上で、説明に従い入力してください。

また、特定加算における職員分類について変更特例がある場合は別紙様式2-4も必要になります。

【新規・区分の変更の場合は、事業所ごとに下記の書類も提出してください】

【新規・区分の変更の場合】

・必要に応じてキャリアパス区分を満たすことがわかる就業規則や賃金規程等

変更届等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を算定する際に提出した計画書の内容に、年度途中で変更があった場合は届出が必要になります。

届出が必要な内容について、詳しくは「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」14ページに記載がありますので、ご覧ください。

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出が必要です。

その他

  • 特定加算について、「見える化要件」は職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和4年度は算定要件としません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます