令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について

 

ページ番号1027053  更新日 令和3年4月2日 印刷 

令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出等について

届出の受付を開始します

【※重要】

令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)の届出に関して、次のとおり厚生労働省から通知がありました。

これにより、処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係る届出の様式が統合されましたので、必ず通知をご確認の上、令和2年4月から処遇改善加算等を申請する事業所は、新様式を用いて届出を行ってください。

処遇改善加算等の計画書について

(1)提出期限

令和2年4月15日(水曜日)

継続・新規・区分の変更に関わらず、令和2年度の処遇改善加算等を取得する事業者の皆様は、上記期限までに計画書等を提出して下さい(※)。

※通常は加算を算定する前々月末まで届出を行う必要があり、来年度以降は、4月から算定の場合2月末が提出期限となりますのでご留意ください。

 また、年度途中で当該加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。

(2)提出先

和歌山市役所障害者支援課(郵送、メールでの提出も可※)

※メールで提出する場合は、件名等を「令和2年度処遇改善加算等の届出」としてください。障害者支援課から受領した旨を返信しますので、2~3日中に返信がなければ電話等でご確認ください。メールアドレス等によっては受信できない場合もありますので、予めご了承ください。

様式等について

下記の様式類をダウンロードし、使用してください。

【新規・区分の変更の場合は、事業所ごとに下記の書類も提出して下さい】

変更届等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書の内容に、年度途中で変更があった場合は届出が必要となります。

届出が必要な内容について、詳しくは「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」15ページに記載がありますので、ご覧ください。

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出が必要です。

備考

平成31年(令和元年)度処遇改善等に係る実績報告については、従前の様式となります。詳細は例年通り6月頃に対象事業者あてご案内する予定です。

統合後の障害福祉サービス等処遇改善実績報告書は以下のとおりです。令和2年度処遇改善加算等に係る実績報告はこちらの様式となりますので、参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます