就労継続支援(A型)事業所における平成27年10月以降の短時間利用減算について

 

ページ番号1003176  更新日 平成29年2月2日 印刷 

平成27年度報酬改定において、就労継続支援A型事業所の短時間利用減算の算定方法が本年10月より変更され、次のとおりとなります。

報酬告示 事業所における1日の平均利用時間が一定の場合の所定単位数の算定について

ア 報酬告示第13の1の就労継続支援A型サービス費の注4の(3)から(7)までの1日の平均利用時間が一定の場合における減算の取扱いについては、事業所における雇用契約を締結している利用者の1日当たり利用時間の平均が、1時間未満、1時間以上2時間未満、2時間以上3時間未満、3時間以上4時間未満又は4時間以上5時間未満である場合に減算を行うものとする。

イ アの平均利用時間は、雇用契約を締結している全ての利用者における直近の過去3月間の延べ利用時間を直近の過去3月間の延べ利用人数で除して算出するものとする。
ただし、利用開始時には予見できない事由により短時間利用(1日の利用時間が5時間未満の利用のことをいう。以下同じ。)となってしまった場合、当該短時間利用となってしまった者について、短時間利用となった日から90日を限度として平均利用時間の算出から除外しても差し支えないこととする。なお、短時間利用となってしまった事由について都道府県に届け出ること。

ウ 平成27年10月1日以降からの施行であること。

A型事業所の短時間利用減算について

これまでも、短時間利用者の状況は定期的にご報告いただいておりましたが、10月以降は新たな書式での報告を行ってください。

短時間利用実績の報告時期

また、従来は1月(7月~12月)、7月(1月~6月)にそれぞれの実績報告を実施しておりましたが、新様式での報告は次の通りといたします。

  • 4月分~9月分実績 10月10日まで
  • 10月分~3月分実績 前年度実績報告と同時

(注)平成27年10月の報告は、7月分から9月分実績を旧様式、新様式両方で提出してください。

注意事項

新制度では、利用開始時には予見できない事由であれば算出から除外しても差し支えないとしておりますが、算定から除外する場合は、当該利用者の個別支援計画を見直し、「A型事業所における平均利用時間算定除外届出書(様式6)」と併せて提出してください。

また、利用開始時には予見できない事由とは、主に次のような理由であり、当日の体調不良による早退などは含まれません。

  • 病気や事故等で入院し、退院後しばらく午前中のみ勤務する場合
  • 利用者の状態により、サービスを就労Bへ変更することとしたが、支給決定や受け入れ先の調整の間、引き続きA型事業所を利用する場合

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