令和4年10月以降の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
1.福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設について
令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、令和4年10月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」という。)が創設されることとなりました。基本給等の引き上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。
2.厚生労働省からの通知
処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定する事業者は必ず、以下の厚生労働省通知をご確認ください。
3.令和4年10月以降の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算等の届出書等の提出について
令和4年度に処遇改善加算を既に算定しており、年度途中から新たにベースアップ等支援加算を算定する事業所の場合
1.提出先
和歌山市障害者支援課
※和歌山市所管の事業所のベースアップ等加算に関する届出先は和歌山市障害者支援課です。
※法人内の事業所が和歌山県、その他自治体でも指定を受けている場合は、必要に応じ当該自治体への届出も併せて行ってください。
2.提出期限
算定を開始しようとする月の前々月末日
3.提出方法
郵送、持参またはメール
※郵送により提出する場合は、受付印を押印した控えを送付するための返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの(※料金不足とならないようご注意願います。)を必ず同封してください。
4・提出書類
(1)障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1及び2-4)
※既に処遇改善加算等を算定している場合、別紙様式2-2及び2-3の提出は不要です
以下の記載要領及び記載例を必ず参照し、障害福祉サービス等処遇改善計画書を作成してください。
(2)事業所ごとに下記の「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」
【障害福祉サービス事業所の場合】
【障害児通所支援事業所の場合】
- (障害児通所支援)障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Word 48.5KB)
- (障害児通所支援)障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表(R4.10~) (Excel 43.9KB)
令和4年度初めて処遇改善加算等及びベースアップ等加算を算定する場合
※提出先、提出方法は上記(令和4年度に処遇改善加算を既に算定しており、令和4年10月から新たにベースアップ等支援加算を算定する事業所の場合)の記載内容と同じです。
1.提出期限
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算の算定を開始しようとする月の前々月末日
2.提出書類
(1)障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1~2-4)
(2)事業所ごとに下記の書類も提出してください
【障害福祉サービス事業所の場合】
【障害児通所支援事業所の場合】
・(障害児通所支援)障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書
・(障害児通所支援)障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表(R4.10~)
- (障害児通所支援)障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Word 48.5KB)
- (障害児通所支援)障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表(R4.10~) (Excel 43.9KB)
4.ベースアップ等加算の算定要件
以下の(ア)及び(イ)を満たすこと
(ア)福祉・介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること。
(イ)賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
※ベースアップ等加算は、福祉・介護職員に加えて、福祉・介護職員以外の職員に対しても配分が可能です。
その場合、「福祉・介護職員」と「その他の職員」のそれぞれのグループで、賃金改善の合計額の3分の2以上が基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てていることが必要です。
5.他の各種様式
必要に応じて提出していただく際の各種様式です
6.実績報告書
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。