令和4年度介護保険サービス事業者集団指導資料の掲載について

 

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令和4年度介護保険サービス事業者集団指導の資料を掲載しました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、前年度に引き続き講習会形式での実施は見送ることとし、ホームページへの資料掲載による書面開催とすることといたしました。

内容をご確認いただき、関係法令を遵守した適正な事業運営を行っていただきますようお願いします。なお、この集団指導で取り上げた内容は、事業者が遵守しなければならない法令・基準等の一部ですのでご留意ください。
(参考)介護保険法に関連する基準等の一覧表(実地指導提出書類のページでお示ししているものと同じ内容です。)

集団指導資料

  • 「(1) 共通資料(その1)」及び「(2) 共通資料(その2)」は、すべての事業者が確認いただく資料です。全てダウンロードしてください。
  • 「(3)サービス別資料」は、事業者が運営する事業所のサービスの種類で選択して確認いただく資料です。該当するサービスの資料をダウンロードしてください。

(1)共通資料(その1)(全サービス共通:全てダウンロードしてください。)

(別添)

(2)共通資料(その2)(全サービス共通:全てダウンロードしてください。)

厚生労働省・和歌山労働局

公益財団法人 介護労働安定センター和歌山支部

和歌山県国民健康保険団体連合会

和歌山市・地域安全課

和歌山市・総合防災課

和歌山市・総務企画課

和歌山市・高齢者・地域福祉課

和歌山市・介護保険課

和歌山市・地域包括支援課

(3)サービス別資料(該当サービスの資料をダウンロードしてください。)

訪問系サービス

対象サービス:訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、第1号訪問事業

通所系サービス

対象サービス:通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、第1号通所事業

居宅介護支援・介護予防支援

地域密着型サービス

対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

施設系サービス

対象サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

福祉用具系サービス

対象サービス:(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売

(4)受講報告書

受講報告書にご回答いただくに当たり、当課から令和5年2月6日付通知しました「令和4年度介護保険サービス事業者集団指導の実施について」の封筒が必要です。封筒表面に記載の整理番号(04-4桁の数字又はM04-4桁の数字)を入力していただく欄がございますので、ご準備ください。

事業者(法人)において、傘下の事業所の運営(指定・加算等の届出、報酬の請求、法令遵守その他)を適切に行うために必要と考える方が、上に掲載している「(1)及び(2)共通資料」、「(3)サービス別資料(該当サービスのみ)」をご確認いただき、令和5年4月7日(金曜日)までに事業者(法人)で、下記の「通知文封筒に記載の整理番号「04-」から始まる事業者用」からアクセスし、受講報告書にご回答ください。(注:介護保険法による「みなし指定」事業所については、事業所ごとに、下記の「通知文封筒に記載の整理番号「M04-」から始まる事業所用」よりアクセスをお願いします。)

なお、受講報告書の回答がない場合は、集団指導を受講していないものとして、今後の実地指導等の業務に活用する予定です。

(5)質問票

集団指導の内容等についてのご質問は、メール(又はファクス)にて受け付けますので、下の質問票に必要事項を記載して指導監査課へ送信してください。ご質問は受講報告書の提出後でも可能です。

(提出先メールアドレス) shidokansa@city.wakayama.lg.jp(指導監査課)

なお、ご質問への回答にあたり、いただいた情報を本市の各課室及び本市以外の機関と共有する場合があります。また、回答までにお時間をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

集団指導の内容のうち、介護予防・日常生活支援総合事業についてのご質問は地域包括支援課で受け付けておりますので、下の質問票をメール(又はファクス)で地域包括支援課へ送信してください。

(提出先メールアドレス) chiikihokatsu@city.wakayama.lg.jp(地域包括支援課)

(6)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、厚生労働省より発出された、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについての取扱いをご確認ください。

なお、取扱いについては感染状況により随時変更される可能性がございますので、最新の情報にご留意いただきますよう、お願いします。

下記より厚生労働省のホームページにアクセスできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます