障害児通所支援に係る自己評価結果等の公表及び届出について

 

ページ番号1025869  更新日 令和6年11月29日 印刷 

 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては、平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から事業者による自己評価及び保護者のよる評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

 自己評価結果等の公表方法及び公表内容について届出がない場合は「自己評価結果等未公表減算」が適用されることとなりますので、ご注意ください。

 つきましては、和歌山市内の障害児通所支援事業者におかれましては、自己評価結果等の公表について、下記により和歌山市への届出をお願いいたします。

 

 令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援も自己評価結果等公表の対象になりましたのでご注意ください。

和歌山市への届出について

1 届出を要する支援

  児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

  ※新設の事業所については、指定日より1年以内の届出が必要です。

2 届出期限

  令和7年2月14日(金曜日)必着

3 届出書類

 (1)自己評価結果等の公表にかかる届出書(※事業所ごとに作成)

※届出書の公表方法において紙媒体を掲示及び配布を選択した場合、その紙媒体及び掲示していることが分かる写真を必ず添付してください。

 (2)公表している「自己評価総括表」、「保護者評価集計シート」及び「事業者用自己評価シート」

     保育所等訪問支援に関しましては、公表している「訪問施設先評価集計シート」も提出ください。

 

4 届出方法

  郵送または障害者支援課窓口に提出してください

  【あて先】〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市 社会福祉部 障害者支援課

(参考)自己評価等の実施と公表方法

実施方法

「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービス」を十分に確認した上で行ってください。各ガイドライン「別添」に自己評価の流れ等が示されています。

各種様式

下記よりダウンロードしてください。

事業所の実情に合わせて自己評価表等を加除修正する場合は、国のガイドラインの内容に沿ったものにしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます