指定障害児通所支援事業者の指定更新について
指定更新制度
事業所の指定期間については児童福祉法において、「指定障害児通所支援事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う」と定められています。
そのため、事業の指定更新を希望する事業所は、指定の満了日を迎えるまでに更新の申請を行う必要があります。
事業所の皆様は、事業の指定年月日、有効期限をご確認のうえ、必要な更新申請を忘れずに行ってください。
なお、複数のサービスを併設している事業所(多機能型を除く)で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。
例えば、「平成25年12月1日から児童発達支援事業を実施しており、平成26年4月1日から居宅介護事業を開始した場合」などの場合は、それぞれの事業において6年間の有効期限になります。ご注意ください。
更新申請の流れ
指定更新に必要な書類は、指定有効期限が満了する月の前月中に提出してください。
例えば、指定有効期限が平成31年9月30日(現在は令和元年ですが、指定当時は平成だったため、平成と表記しています)の事業所は、令和元年8月1日から令和元年8月31日の間に、指定更新に係る書類を提出してください。
この場合、更新後の指定期間は、令和3年10月1日~令和9年9月30日となります。
注意
期日までに更新申請を行わなければ、以下のように10月分の請求ができなくなることがあります(更新後の指定期間を「11月1日から」とする場合があります)。
事業の有効期間は、指定申請時に交付された指定通知書で確認してください。
更新申請に必要な書類
「指定障害福祉サービス事業者の指定更新に必要な様式一覧」をご確認ください。(全サービス共通)
※各種様式は次のページからダウンロードしてください。
指定更新に当たっての注意事項
- 更新申請ができなかった場合、新たに新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、サービスを提供していても、障害児通所給付費を請求できなくなります。この場合、遡及して請求することもできませんので、ご注意ください。
- 指定更新に当たっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で市に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、「変更届」を提出してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
- 休止中の事業所については、そのままでは指定更新の手続はできません。再開してから更新の手続きをするか、廃止届を提出してください。
- 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止しており、廃止届を提出していない事業所については、速やかに廃止届を提出ください。
- 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、該当の基準等を再確認願います。
- 従前の指定申請にあっては、その後申請副本を紛失する等により指定申請当時の資料が見あたらない事業者が見受けられたので、申請書の副本は大切に保管してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。