指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定更新について
指定更新制度
事業所の指定期間については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)において、「指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う」と定められています。
そのため、事業の指定更新を希望する事業所は、指定の満了日を迎えるまでに更新の申請を行う必要があります。
事業所の皆様は、事業の指定年月日、有効期限をご確認のうえ、必要な更新申請を行ってください。
なお、複数のサービスを併設している事業所(多機能型を除く)で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。
例えば、「平成25年12月1日から居宅介護事業を実施しており、平成26年4月1日から同行援護事業を開始した場合」などの場合は、それぞれの事業において6年間の有効期限になります。ご注意ください。
※障害者自立支援法施行前から、「居宅サービス事業」を実施しており、平成18年9月30日までに指定申請を行った事業所については、指定期間が6年以上ある場合があります。更新申請を行う際は、事業の有効期限を必ず確認してください。
受付期間
指定更新に必要な書類は、指定有効期限が満了する月の前月中に提出してください。
例えば、令和2年9月30日が指定期日の事業所は、令和2年8月1日から令和2年8月31日の間に提出してください。
事業所更新申請のイメージ
事業所の指定期間が令和2年10月1日~令和8年9月30日の場合
令和8年8月1日~8月31日までの間に更新の申請が必要となります。(更新後の指定期間は、令和8年10月1日~令和14年9月30日となります。
注意
以下のように、期日までに更新申請を行わなければ、10月分の請求ができなくなることがあります(更新後の指定期間を「11月1日から」とする場合があります)。
事業の有効期間は、次の方法で確認してください。
(1)指定申請時に交付された指定通知書
(2)前回更新時に交付された指定更新通知書
更新申請に必要な書類
「指定障害福祉サービス事業者の指定更新に必要な様式一覧」をご確認ください。(全サービス共通)
※各種様式は次のページからダウンロードしてください。
指定更新に当たっての注意事項
- 更新申請ができなかった場合、新たに新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、サービスを提供していても、介護給付費等を請求できなくなってしまいます。また、遡及して請求することもできませんので、ご注意ください。
- 指定更新に当たっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で市に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、「変更届」を提出してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
- 休止中の事業所についても、同様の指定更新の手続をお願いします。
- 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止しており、廃止届を提出していない事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
- 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、該当の基準等を再確認願います。
- 従前の指定申請にあっては、その後申請副本を紛失する等により指定申請当時の資料が見あたらない事業者が見受けられたので、申請書の副本は大切に保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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